交通事故からの経緯

署名第一回提出報告

2002年4月30日に第一回目の署名を国土交通省と法務省に提出した時、民主党の井上衆院議員が仲立ちをしてくださいました。5月8日の委員会の記録がそのまま載っています。後半より少し後に井上議員の質問から始まっています。
「民主党の井上です。本日は一般質問ということでありますので・・・」、ここから扇大臣の「事業用自動車の・・・」まで続きます。

○久保委員長

井上和雄君。

○井上(和)委員

民主党の井上です。本日は一般質問ということでありますので、国土交通省所管のトラック事業者による交通事故に関して、大臣にお伺いいたしたいと思います。
交通事故は、皆さんもよく御存じのように、年間約九千人ぐらいの方が亡くなっているわけです。昨年度は、死者数は若干減ったということですが、けが人は増えております。死傷者全部では約百十五万人が一年間に交通事故に遭っていられて、これは、広島市の人口というのが百十二万人ですから、それよりも多いぐらいなんですね。ちなみに川崎市が百二十万人ちょっとの人口ですね。それだけ多くの方が交通事故に遭っているという現状があるわけです。私、これは静かなる有事と言えるような状態じゃないかと思うんですね。国民の安全にとっては本当にもう有事であるという認識をしておりますけれども、どうも政府の認識というのはちょっと甘いというふうに日ごろ思っております。
実は、私、奈良県の児島早苗さんという方から、息子さんの児島健仁さん、当時十八歳が二年前、二〇〇〇年五月に亡くなった交通事故の件で、真相究明や運送事業者への指導を求める署名運動をされていまして、それを国土交通大臣と法務大臣に提出したい、そういう御相談をつい先日受けました。これは、たまたま私が超党派の議員でつくっております交通事故を考える議員連盟の事務局長をやっているという関係で、知り合いの新聞記者を通じまして児島さんを紹介していただいたということなんです。この事故の内容なんですが、ちょうど二年前に奈良県の生駒市で、バイクで登校途中の児島さん、当時国立奈良高専四年生が、宅配中のヤマト運輸のトラックと衝突して亡くなったという、痛ましい交通事故なんです。貨物運送事業法第二十四条には、運送事業者には事故報告の義務が規定されておりますけれども、国土交通省は現時点でヤマト運輸より事故の報告を受けているかどうか、お答えをお願いします。もし受けているとすれば、それはいつ受けたのか。

○洞政府参考人

トラック運送事業者は、先生今御指摘になられたとおり、貨物自動車運送事業法二十四条に基づきまして、その事業用の自動車が重大な事故を起こしたときは遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならないということになっております。御指摘の事故につきましては、実は本年の二月に御遺族の方から、報告書が提出されていないのではないかというお問い合わせがございまして、改めて詳しく調査しましたところ、当該事故車両は、ヤマト運輸が所有する自家用自動車、要するに訓練用の白ナンバーの自動車、いわゆる宅配便の格好をした自動車ですけれども、そういう自動車で、有償運送の許可を受けているというものでございまして、事故報告をしなければならないものであるということがわかりました。そこで、ヤマト運輸に対しまして事故報告の提出を指示しまして、本年の三月十八日に報告書が提出されたところでございます。  なぜヤマト運輸が、当該事故が発生して後、速やかに事故報告をしなかったのかということにつきましては、事情があるのかないのか、実はちょっとはっきりしないところがありまして、もしヤマト側の言い分をそのまま報告しますれば、当時、白ナンバーである、自家用である当該トラックの事故報告の必要性があるかどうかということを、私どもの出先である近畿運輸局に照会したけれども、自家用であるならば報告の必要はないという回答であったため提出しなかったというふうに述べておりますが、近畿運輸局の方で調査をしたところ、そういう照会があり回答をしたという事実は現時点では確認できていない、こういう状況でございます。

○井上(和)委員

この事故は、もう一度申し上げますが、二〇〇〇年の五月に起こった交通事故ですよね。今現在もう二年たっている。やっとヤマト運輸から事故報告が、まあ遺族の方の指摘によって国土交通省からヤマトに聞いて、初めて出てきたということですね。  それで、この車が白ナンバーであった。私、この事故車を写真で見ましたけれども、ふだん宅配便で使われている同じ車ですね。今局長おっしゃったように、その教習用に使われている。しかし、すべてが何かうまくつじつまをつけているようなヤマトの説明じゃないかというふうに私は思います。いずれにしても、運輸審議会でも、事故報告に関しては、事故報告を怠った業者に関しては厳格な処分が必要だということを言っているわけですよね。つまり、人一人が亡くなった事故ですから、ただ、ヤマト側が電話で問い合わせたとか、そういうことをとても私は真に受けて信じるわけにはいかない。 恐らく行政も同じ立場だと思うんですけれども。それで、十分な監査ということをやっていただけるんでしょうか。

○洞政府参考人

まさしく、事故報告を怠っていたということになれば、行政処分の対象になるわけでございます。私どもといたしましては、平成十二年の九月から、貨物運送事業者、いわゆるトラック事業者が第一当事者、原因者となった死亡事故を起こした事業者を重点的に選定して監査を行っていくこととしておりまして、当該事故につきましては、運転者がことしの二月に起訴されたという事実を踏まえまして、近畿運輸局におきまして監査を実施する予定であります。ただ、事故報告を怠っていたことについて、先ほど申しましたような経緯があるのやないのやということがひっかかっておりますけれども、そういう点の調査も含めまして、運転者に対する安全運転指導等の運行管理の状況など全般的な監査を実施する予定でございまして、その結果を踏まえまして、法令違反があったという場合には、厳正に処分を行うということにしたいと思います。

○井上(和)委員

今の御説明を聞いて私が基本的に思うのは、陸運局、まあ国土交通省も、要するに事業者になめられているんじゃないかと思うんですよ。つまり、死亡事故を起こしたって、報告しないところで大した処分も受けないというか、そういうこれまでの状況があったから、事業者の方もいいかげんな態度をとっている。私は本当にそういう事態があると思うんですね。ちょっと、この前国土交通省から出していただいた監査の資料を拝見してみたんですけれども、例えば、平成二年から平成八年の七年間に、七万四千事業者が監査を受けているんですね、何か問題があるからということで監査を受けている。そのうち、この七年間に、免許取り消しになったのは十五件だけ、事業停止も一件だけですよ。貨物自動車の業者というのは約五万以上あるわけですよね。それが七年間に、免許取り消し十五件、事業停止一件。本当にもう、考えられないぐらい少ない数字だ。つまり、監査をやっていても、実質的にやっていないとほとんど同じ、つまり、非常に甘い処分しか下していないという現実があると思うんですね。だからこそ、事業者の方も、要するに国土交通省を甘く見ているわけですよ、陸運局も。  私は、そこにどういう背景があるかわかりません。しかし、これまでは少なくともそういう事実はあったわけです。それが、やはり世論の高まりがあってちょっと変わってきている。これは非常にいいことだと思いますよ。例えば、平成十三年、去年ですが、半年間で、許可取り消しが六件で、事業一部停止二十四件も出ているわけですね。それはまあ、監査基準が厳しくなったということもあるかもしれません。しかし、毎年一千人以上の方が事業用トラックによる交通事故によって亡くなっているわけです。平成十一年には千二百三十九件、平成十二年、千百八十三件、平成十三年、千七十五件。幸い減ってきています。恐らくこれは、監査の効果が多少出ているからでしょう。そして、事業用トラックに事故責任があると考えられる、つまりトラックの方が第一当事者だというのは、その約半分なんですね。平成十一年だと六百十二件、十二年に五百九十、十三年に四百八十五。つまりは、一年間千人以上の方が事業用トラックの事故によって亡くなっていて、その半分はトラックに主な原因があるということになっているわけですね。私、この数は非常に大きいと思いますよ。大体、全死亡事故の約一六%が事業用トラックによって起こされている。委員の皆さんも、高速道路なんかを車で走れば、大型トラックに車間距離を詰められて非常に怖い思いをしているということは、もうだれもが経験していることだとは思うんですが、それが実際的に数字によってはっきり出ているわけです。ヤマト運輸に関しては、平成十一年から平成十三年の三年間で二十件の死亡事故があります。十三件に関してはヤマト運輸が第一当事者、つまり死亡事故の責任があるというふうに考えられる事故です。  ヤマト運輸の起こした事故に関しては一体どういう監査を実施したのかお聞きします。

○洞政府参考人

ヤマト運輸が平成十一年から平成十三年までの三年間に起こしました十三件の死亡事故につきましては、そのうち平成十二年の三件につきまして監査を実施しております。その結果、点呼記録の記載漏れ及びタイヤの整備不良で文書警告が一件、運転時間の基準の遵守及び運転者の指導監督の徹底についての口頭注意二件、こういう結果となってございます。なお、先生御指摘の今回の事故も含めまして、今後さらに四件について監査を実施していくという方針でございます。

○井上(和)委員

問題は、その監査が本当に厳格に行われるかどうかだと思うんですね。だから、それを本当にきちっとやる。これまでの監査の結果を見ていると、やはりかなりなれ合いの状態があるというのは確かですから、こういった非常に陸運局と事業者とのなれ合い構造というのを断ち切っていかなければ、この交通事故の数というのは私は減らないと思うんですね。ぜひきちっとやっていただきたいし、またその結果というものに関してはぜひ私は報告していただきたいと思います。先日、御遺族の児島早苗さんが、四千人の署名とともに国土交通大臣、実際には大臣はいらっしゃらなかったということで洞局長にお渡ししたんですが、要望書というのを提出させていただきました。  私も同席させていただいたんですけれども、特にその要望書の中の大きなポイントというのは、ヤマト運輸が任意保険に加入していない、そのことを非常に強く訴えておられます。とにかく運送業の任意保険の加入の見直しをしてくれないかということを児島さんが要望されているんですね。トラック事業者の自動車任意保険に関しては、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理についてという細部取り決め、通達なんでしょうか、こういうものがあって、任意保険に加入すべき事業者というのは百台以下、つまり中小の事業者だけというふうになっているわけですね。ヤマト運輸に関しては、当然百台以上あるわけですからこの法律の適用は受けない、つまり任意保険には加入していない。ただ現実に、事故の遺族一人が大会社であるヤマト運輸と賠償問題なんかをいろいろ交渉するというのは非常に大変だ。私もいろいろな書類を見せていただきました。例えば、ヤマトの方から弁護士を通じて、交通事故に関して「関係各所の見解」というのを遺族に送ってきたわけですね。これは、警察の現場検証の話や、ヤマト運輸さんは安全対策は完全だったのに…と、言ったのか言わないのか、そういう文章が書いてあって、事故センターの見解、過失割合はヤマト三、児島さん七になるのでは。○○火災の見解、過失割合はヤマトが二で児島さん八じゃないか。○○法律事務所は、ヤマト運輸が四で児島さん六だと。当社の顧問弁護士の見解でいけば、過失割合はヤマトゼロ、児島さんは一〇〇もあり得ると。そんなことを書いてあるんですね、こういう文書。こういうのを遺族に持ってきているわけです。さらに、数カ月していろいろな賠償問題が出てきたということで、ヤマト運輸から児島さんに、弁護士を通じて代理弁護士から手紙が来まして、それには、ヤマト運輸から児島さんを訴えると。つまり、債務不存在確認訴訟を起こす、つまり債務がないんだという訴訟をヤマトから起こしますよと。 つまり、遺族がヤマトを訴える前にヤマト運輸から訴えますよ、そういう文書も送られてきておるわけです。こういうことを見ますと、一個人が大会社を相手にして事故の原因究明とか損害賠償を交渉するというのは、これはなかなか大変なことですよね。そういった意味で、現在は、百台以下の小事業者、中小事業者は任意保険に加入すべきというふうにしか決められていませんが、被害者救済という意味から、大規模な事業者に対しても任意保険に入ってもらう、そういう企業責任というものが必要なんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。

○洞政府参考人

任意保険の加入を義務づけるといいますか指導するということにつきましては、どういう観点からそういうことを求めるかということがポイントだろうと思うんです。  やはり、そういう事故を起こした場合に損害賠償能力がちゃんとあるかどうかということがポイントでございまして、先ほど言いましたように、百台以下について任意保険の加入を指導しているというのが私どもの指導の通達の内容でございますけれども、トラック事業者は、先生方よく御存じのとおり、ほとんどが中小企業者、九九%でございます。そういう意味で、損害賠償能力そのものがあるかどうか非常に疑問なところでございます。でありますから、百両以下の比較的経営基盤が脆弱な中小企業者については五千万以上の任意保険の加入を強力に指導しているところでございまして、この結果として、全事業者の九九%がその対象で、その大半の事業者が入っていると考えられます。片一方で、今回のヤマト運輸のように保有車両は三万両とか、あるいは大手のトラック事業者は何万両とか何千両とか持っていまして、非常に事業規模は大きいわけです。 保険を掛けますと、率直に申し上げまして、年間の保険料だけで数十億に上るわけでございます。ヤマトのような場合は、事業者として十分な損害賠償能力を持っているかということについては、十分持っていると考えられますので、事業者みずからの責任において確保している資金をそういう損害額に充当する方法によってこれまでも対応しているということでございます。ですから、強制保険に加えて任意保険に加入するかどうかということは、事業者の判断が基本的には優先されるのかなというふうに考えているところでございます。

○井上(和)委員

先日も、洞局長とこの件に関しては議論を随分長くさせていただきましたけれども、少なくとも今の状況は被害者救済という観点から見ると非常に不公平だ、そういう面があると思うので、やはり、新しい枠組みを考える必要があるんじゃないかと私は思っております。 ちょっと法務省の方にお尋ねしたいんですけれども、今回の事故でも、児島さんがいろいろな活動をされた。署名活動をされたり、実際に現場検証もやられて、奈良地検の方にいろいろ運動して、最終的には運転手を起訴をすることになったんですが、それまで約一年九カ月かかってきた、そういう事実があります。
先日も、児島さんから法務大臣に要望書を提出いたしまして、大林官房長といろいろお話しさせていただきました。とにかく交通事故の真相を知りたいというのが遺族の声なんですね。ところがどうも、今回の事件に関しても、検察の方は、要するに、児島さんの言葉をかりれば、とにかく時間を延ばして遺族があきらめるまで待つ、検事の方は死亡事故の現場に足も運ばないし遺族にも会わない、ただ書類を見て不起訴にする、余り信頼できないんだということも言っておられます。
交通事故の件数というのは非常に多いですし、最近は、本当に真実を知りたいんだという遺族の方の声は非常に強くなっているんですけれども、こういった状況に関して、非常に時間がかかる、検察の起訴不起訴に対する遺族への説明が十分でないとか、いろいろ問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。御説明いただけますか。

○河村政府参考人

御説明申し上げます。まず、事故発生から起訴まで長期間要しておる理由ということでございますけれども、先生お尋ねの件は個別の事件におきます捜査の具体的内容にかかわる事柄でございますのでお答えを差し控えさせていただきたいのでございますが、事件の処分時期というものは、収集すべき証拠その他の事情によりまして個々に異ならざるを得ないということをまず御理解いただきたいと思います。また、あくまで一般論として申し上げますと、交通事故によります業務上過失致死事件の場合、被害者御自身が死亡しておられるという事情がございますほか、目撃者が存在しない場合も多いことなどから、犯罪の成否などに関します証拠の収集などに期間を要する場合もあるわけでございます。ただ、一般的に申し上げまして、可能な限り事件を迅速に処理すべきであるというのは当然のことでございまして、検察当局におきましてもそのように努めているものと承知いたしております。

○井上(和)委員

時間がないので、大臣に、最後にちょっとお伺いしたいんですが、私は、日本の交通政策というのはもう大失政だと思っています。つまり、年間百万人以上が死傷しているのに、それを減らすだけの有効的な手も打っていない。昨年の六月ですか、当委員会で大臣に私同じ交通事故の問題をお伺いしたときに、大臣は、これはもう省にとってまさに第一義の目標であり使命である、ミッションだということをおっしゃっているんですね。ミッションならミッションとして、トッププライオリティーというんですかね、優先的に一生懸命取り組んでもらいたいし、予算もちゃんとつけていただきたいというふうに思うんですけれども、特にこのトラックの問題、事業者と甘い監督官庁の態度なんかも非常に関係しているんじゃないかと思うので、いかがでしょう、頑張ってやっていただけますか。

○扇国務大臣

事業用自動車の事故防止、また、事故多発をいかにして食いとめるかというのは、輸送の、いわゆる交通の安全性というものを確保しなきゃいけないというのは基本でございます。それはもう議員もおっしゃるとおりだと思うんです。高速道路一つとってみても、外国と違う面も多々あります。高速道路が二層になっていて、下はトラックが通り上は自家用車が通るというふうに区分けをしているところもあります。けれども、日本の国情として、まだ事業用車と自家用車等々との区別ができるほどの行政というものはなし得ないというのが現状でございます。その中で、我々は、昨年の九月に貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正というものを行って、皆さん方にも御議論いただいて、運行管理の充実等安全対策の強化を図ってきました。また、昨年の十二月には危険運転致死傷罪を新設しまして、これは、酔っぱらって、飲酒の上で死傷事故を起こした人に関しましては一年以上の有期の懲役に処するというような厳罰、悪質かつ危険な運転行為による事故防止というものに万全を期そうということで、一部法改正をさせていただきました。私たちは、この法改正したことを改めて通達しております。さらに、現在国会に提出させていただいておりますトラック事業法の改正というもので、ぜひ先生にも御議論をいただき、安全等の最低限のルールを守らせて公正な競争を図る観点から、重大な事故の惹起者に対しましての処分強化の行政処分基準の見直し、あるいは、時速九十キロ以下しか速度が出ないという制限をしますスピードリミッターというものを導入しようというようなことも考えておりますし、事業者の安全性について評価するシステムの導入等、あらゆる点で努力はしておりますけれども、何しろ事業者の喚起と運転する本人の意識強化というもの、先ほど自分の考えがというのが冒頭に出てきましたけれども、運転する本人と事業者に我々は強力にそういう指導徹底を図る、あらゆる面で改正をしながら、事故が一件でも少なくなるように、今後も努力していきたいと思っております。

○井上(和)委員

今おっしゃった危険運転致死傷罪に関しては、私どもも遺族の方たちと一緒に我々独自の議員立法をいたしまして、法案の成立に努力してきたわけなんですね。運輸審議会でも、とにかく厳格な処分、厳格な処分という言葉が何回も出ているんですよ。 つまり、それはいかに今まで甘かったかということの反映だと思うんです。
だから、それをとにかくしっかりやって、政治は結果ですから、これは、減らなければ幾らやったって言いわけになるわけで、また半年か一年したらもう一回大臣にこの件に関して御質問させていただきますので、ぜひ結果を出していただくようお願いします。
終わります。

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